車検が既に切れている場合はどうすればいいのですか?
車検がすでに切れている場合は公道を走れませんので、キャリアカーで搬送して工場まで来ていただく方法もありますが、搬送費用がかかりますので、各都道府県の役場で発行する仮ナンバーを取得し、合法的に公道を走って工場に来ていただく方法が一般的です。
正式には「自動車臨時運行許可制度」と言います。申請するにあたり必要なものは、印鑑、免許証、期限が切れていない自賠責保険証明書(期限切れになっている場合は、25ヶ月の期間で新たに加入するようにしてください。最寄の速太郎にご相談下さい。)、発行手数料等です。
申請受付時間、ナンバー返納可能時間や申請窓口は各役場に問い合わせてください。
車検を終えましたら、仮ナンバーだけではなく自動車臨時運行許可証も返納しなくてはなりません。