【車の事故対応】万が一の時どうすればいい?
こんにちは。
ニシズの髙田です。
ドライバーの皆さまは毎日安全運転を心がけていると思います。
事故を起こしたくて起こす方はいないですし、事故をもらいたい方もいません。
しかし、いくら気をつけていても起こってしまうのが「交通事故」。
警察庁が発表している令和3年度の交通事故発生件数は305,425件。死者数が2,636名。負傷者数に関しては361,768名にもなります。(出典:警察庁ウェブサイトhttps://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/toukeihyo.html)
こうやって数字で見るととても怖くなります。これはもう他人事ではありません。
事故を起こしてしまった側でも、事故をもらってしまった側でも対応の流れは基本的には同じです。
本日は、予期せぬ事故に遭っても慌てないために、事故時に行わなければいけない5つの手順をご紹介いたします。
1.ケガ人の確認と救護
人命救助が何よりも最優先
万が一対人事故を起こしてしまったら、被害者の救護を何よりも優先的に実施しなければなりません。まずは、相手に声をかけて意識があるか確認しましょう。
そして、ケガ等の外傷がないか確認を行います。
外傷が見当たらない場合でも救急車の手配をしましょう。
また、意識がないなど重篤な状態であれば、まずは安全なところに被害者を運んで、必要に応じて人工呼吸や心臓マッサージなどの応急処置を施すことが大切になります。
どんな状況でも救急車を手配する
大怪我をしていたら誰でも救急車を呼ぶと思います。
しかし、車に轢かれても出血などの外傷がなく本人がピンピンしている場合があります。
事故直後は興奮状態で痛みを感じないが、時間が経って痛みが出て動けなくなるケースもあります。
特に頭部の内部への損傷が起きている場合はすぐに症状があらわれず、時間が経ってから重大な症状があらわれる場合があります。我々はお医者さんではないので適切な判断はできません。ケガの大小に関わらず必ず救急車を呼びましょう。
負傷者を救護しなかった場合「救護義務違反」の可能性が
人身事故を起こしたにもかかわらず、負傷者を救護しなかった行為について、道路交通法上の救護義務違反の罪が成立します(道路交通法117条2項・1項、72条1項前段)。 法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
ちなみに行政処分点数は35点で、運転免許取り消し、3年は再取得不可となります。
たとえ相手方の一方的な過失で起こった交通事故であったとしても、法律に定められたとおり、直ちに運転を停止して、相手が怪我をしている場合は119番通報をするとともに、相手方が「救急車は必要ない」と言った場合でも、必ず警察には報告しましょう。(警察への連絡は手順3でご紹介します)
2.安全の確保、二次災害の防止
二次災害を防止する
道路上に事故車をそのままにしておくと、後続車両が衝突してしまい、次の事故に繋がってしまう可能性があります。
車を動かせるのであれば他の車の邪魔にならない場所へ移動させましょう。
安全を確保できない場合は、事故が起きていることを周知させる行動を
車のダメージが大きく、その場から動かすことができない時もあるでしょう。
その場合は、他の車に事故が起きていることを知らせましょう。
・ハザードランプ点灯
・50m後方に停止表示機材の設置
・発煙筒を利用
・周りに協力を得て交通誘導
特に高速道路では注意が必要
ご存知の通り、高速道路は一般道よりもスピードを出して走行しています。
見通しの良い場所なら事故の状況を確認しやすいかもしれませんが、中にはカーブやトンネルなど、見通しが悪い道路もあります。
高速道路では二次災害が特に多いので、できるだけ路肩に移動させましょう。
ドライバーも安全な場所へ
二次災害を防ぐために車を安全な場所に移動したら、もちろんドライバーもガードレールの内側など安全な場所へ移動しましょう。
3.警察へ連絡
どんな事故であっても必ず警察へ連絡する
人身事故はもちろん、物損事故や単独事故でも必ず警察へ連絡しましょう。
これは「義務」となっています。
相手が「大丈夫」と言って立ち去ったり、その場から逃げた場合も必ず連絡
中には、軽い接触事故だから「大丈夫」と連絡をしない方もいます。
そんな場合でも「大丈夫」という言葉を鵜呑みにせず、必ず警察へ連絡してください。
後日、その場を立ち去った被害者が被害届を提出した場合、場合によってはひき逃げとして扱われてしまうケースがあります。(実際にひき逃げ事件として扱われた事例もあります)
警察へ連絡しなかった場合「報告義務違反」の可能性が
事故を起こしたにもかかわらず、警察への連絡を怠ってしまうと道路交通法状の報告義務違反の罪が成立します。
(道路交通法119条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
第10号 第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかった者)
法定刑は、1年以内の懲役または10万円以下の罰金です。
ちなみに行政処分点数は7点(安全運転義務違反2点、危険防止措置義務違反で5点加算)で、前歴がない場合でも30日間の免許停止処分となります。
4.相手方の確認
警察や保険会社がスムーズな対応ができるように連絡先を交換する
保険会社とのやり取りや示談交渉などで連絡をとることになるため、交通事故の被害者と加害者は、連絡先交換を行わなければなりません。下記内容を相手から聞き取りましょう。
・氏名
・電話番号
・車のナンバー
・加入している保険会社
保険に加入した際にもらえるサポートブックなどに控える内容が全て書かれていすので、車に載せておくことをおすすめします。
5.保険会社へ連絡
いつ連絡すればいい?
事故後、連絡ができる状況になったらできるだけ早く連絡を入れましょう。
伝える内容
・契約者の情報(氏名、生年月日、連絡先、車のナンバーなど、)
※運転していた方が契約者様と異なる場合は運転者の氏名、生年月日、連絡先、免許証番号、ご契約者さまとのご関係
・相手の情報(氏名、連絡先、住所、車のナンバー、ケガ具合および車の損傷状況) ※相手の方がいる事故の場合
・事故発生の日時、場所、状況
その後の流れ
1 事故の報告
2 保険会社の事故担当者から連絡がある
3 相手もしくは相手保険会社との示談交渉
4 支払い金額が算定
5 解決内容の確認
6 保険金(今回の事故に関する損害金)支払い
という流れになります。
事故の際にやってはいけないこと
その場を立ち去る
何度も言いますが、まずはケガ人の救護が最優先です。
そして警察への連絡も忘れずに行いましょう。
加害者側でも被害者側でも、絶対にその場から立ち去ってはいけません。
当事者同士での示談交渉
加害者から示談の交渉をされても合意してはいけません。
また、「損害の全てを賠償します」と一筆求められたとしても絶対にサインしてはいけません。
場合によっては保険会社が介入できなくなるケースがあります。
後々のトラブル防止のために、その場での示談交渉には応じず、必ず上記5つの対応をしてください。
任意保険は必要!?
沖縄県は自動車保険の加入率が全国最下位、加入率が79%となっています。5回事故があると1回は保険未加入者との交渉になります。
加害者になったら支払うことになる費用
大きく分けて
・人に対する賠償(ケガ、後遺障害、死亡の補償)
・物に対する賠償(車やモノの補償)
があります。
自賠責保険(強制保険)でカバーできる?
自賠責保険は、原動機付自転車を含むすべての自動車が加入しなければいけません。(そもそも自賠責保険に加入していなければ運転をすることができません)
補償の内容や保険料については、取扱いしているどの保険会社でも変わりません。
自賠責保険で支払われる保険金の限度額
死亡3,000万円
ケガ120万円
後遺障害4,000万円
ケガの補償で120万円と聞くと大きなケガでもカバー出来るように聞こえますが、この保険金には「実際のケガの治療費」以外にも「働けない間の休業損害」や「事故に関する精神的慰謝料」も含まれます。また万が一相手がお亡くなりになった場合も、遺失利益という「本来定年まで働く間に得られる給与」も発生します。働き盛りの方が入院するようなケガ等をおった場合はほとんどが自賠責保険だけではカバーできません。
また、自賠責保険はあくまで「対人補償」だけ。
・「物損補償」には対応していない。
・自分のケガには対応していない。
・同乗者のケガは対応していない。
上記の理由から、自賠責保険ではカバーすることができません。
ですので、必ず自動車保険へ加入しましょう。
まとめ
事故時に行わなければいけない5つの手順
1.ケガ人の確認と救護
2.安全の確保、二次災害の防止
3.警察へ連絡
4.相手方の確認
5.保険会社へ連絡
自動車保険には絶対に加入しよう
自賠責保険だけでは全ての賠償をカバーできません。自動車保険への加入は必須です。
万が一の時、保険は被害者、加害者双方に重要な役割を果たします。
自分のためだけでなく、周りの人のためにも加入しましょう。
本日は事故時の5つの手順と、自動車保険の大切さについて紹介しました。
他人事だとは思わず、事前に勉強していざという時に備えましょう。
西自動車商会でも自動車保険を取扱っております。
ご加入のご相談等ありましたら登川本店(ガイダンス3番)へお問い合わせ下さい♪
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登川本店
住所:沖縄市登川2398
電話:098-938-7255(ガイダンス3番)
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